| 第1条 | 本会は、島根大学教育学部同窓会という。 |
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| 第2条 | 本会の事務局は、島根大学教育学部におく。 |
| 第3条 | 本会は、会員の緊密な連絡、親睦を図り、教育の振興に尽くすと共に、島根大学教育学部の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。 1 会員の連絡、親睦に関すること。 2 島根大学教育学部の振興、充実に関すること。 3 教育・文化振興に関する調査と研究及び啓発。 4 その他本会の目的達成に必要なこと。 |
| 第5条 | 本会は、会員及び客員をもって組織する。 2 会員は、正会員と準会員に分ける。 1 正会員は、次の者とする。 ア 島根県師範学校・同専攻科卒業者、同講習会修了者 イ 島根県女子師範学校・同専攻科卒業者、同講習科修了者 ウ 島根師範学校男子部・女子部卒業者 エ 島根県実業公民学校教員養成所修了者 オ 島根県青年学校教員養成所卒業者、同臨時養成科・同講習科修了者 カ 島根青年師範学校卒業者 キ 島根大学教育学部卒業者、同専攻科修了者 ク 島根大学大学院教育学研究科修了者 2 準会員は、島根大学教育学部又は同大学大学院教育研究科に 在学中の者とする。 3 客員は、島根大学教育学部(同附属学校園を含む。)に所属する教員とする。 |
| 第6条 | 本会に、次の役員(以下「本部役員」という。)をおく。 1 会長 1名 2 副会長 若干名 3 理事長 1名 4 副理事長2名 5 理事 若干名 6 幹事 若干名 7 会計監事 2名 2 本部役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第7条 | 本部役員は、次の方法で選出する。 1 会長、副会長、理事長、副理事長及び会計監事は、理事会で推挙し、役員総会において承認する。 2 理事及び幹事は、会長の委嘱による。 |
| 第8条 | 本部役員の任務を、次の如く定める。 1 会長は、本会を代表し会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務の代理をする。 3 理事長は、会長の指示を受け会務を執行する。 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその職務の代理をする。 5 理事は、会務の企画立案及び執行に当たる。 6 幹事は、会務を分掌する。 7 会計監事は、会計の監査をする。 |
| 第9条 | 本部役員及び支部役員をもって役員総会を構成する。 |
| 第10条 | 役員総会に付議する事項は、次のとおりとする。 1 予算の議決及び決算の承認 2 本部役員の承認 3 規約の改廃 4 その他重要な事項 |
| 第11条 | 役員総会において必要と認めた場合は、総会を開くことができる。 |
| 第12条 | 本会は、各市郡等に支部をおく。 2 支部に次の役員をおく。 1 支部長 1名 2 支部理事 若干名 |
| 第13条 | 本会に顧問をおくことができる。 2 顧問は、役員総会において推挙する。 |
| 第14条 | 本会の経費は、会員及び客員の会費、入会金並びに寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
| 第15条 | 本会の正会員及び客員の会費は、年額2千円とする。 2 準会員は、入学と同時に入会金2千円を納入する。 3 退職等により終身会員を希望する者は、一時金2万円を納入する。 4 本条に定める会費、入会金、一時金の納入手続きは、別に定める。 |
| 第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 附 則 | |
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1 本規約は、昭和26年7月8日から実施する。 2 本規約は、昭和63年4月1日から実施する。ただし、準会員の入会金及び終身会員の会費は規約改正までは従来通りとする。 3 本規約は、平成5年6月13日から実施する。 4 本規約は、平成9年6月7日から実施する。ただし、終身会員の会費は、規約改正までは従来通りとする。 5 本規約は、平成21年6月13日から実施する。ただし、役員に関する規定は、平成22年度から実施する。 6 本規約は、平成25年6月8日から実施する。 7 本規約は、平成26年6月14日から実施する。 |
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| 以上 |
| 教育学部同窓会個人情報の保護に関する規定 | |
| (目的) | |
| 第1条 | この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、教育学部同窓会(以下、「同窓会」という。)における会員の個人情報の適切な収集、利用、管理及び保存等に関して定めることを目的とする。 |
| (定義) | |
| 第2条 | この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、勤務先住所、勤務先電話番号等により特定の個人を識別することができる情報をいう。 |
| (個人情報保護管理者) | |
| 第3条 | この規程の目的を達成するために、同窓会に個人情報保護管理者(以下、「管理者」という。)を置き、同窓会会長がその任に当たる。 |
| (個人情報の収集) | |
| 第4条 | 個人情報の収集は、同窓会の業務遂行上等に必要な範囲内で収集するものとする。 2 個人情報は、本人の同意の下、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外の者又は機関等から収集することができる。 1 本人の同意がある場合 2 法令に基づく場合 3 その他管理者が、必要かつ相当の理由があると認めたとき |
| (個人情報の利用及び提供) | |
| 第5条 | 同窓会が保有する個人情報の利用目的は、次のとおりとする。 1 同窓会会員名簿の作成 2 会誌等の出版物(電子媒体によるものを含み、同窓会の活動目的に適うもの)の作成及び送付 3 同窓会から会員への各種連絡及び配信 4 島根大学が行う教育、研究並びに運営上必要とする業務への提供 5 同窓会会員による各種組織の活動の支援 6 その他同窓会の活動及び運営のための業務 2 同窓会は、前項に定める目的以外においては個人情報を利用及び提供しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同窓会は、個人情報を利用又は提供することができる。 1 本人の同意がある場合 2 法令に基づく場合 3 その他管理者が、必要かつ相当の理由があると認めたとき |
| (個人情報の維持管理) | |
| 第6条 | 管理者は、個人情報の取得、利用及び提供を適切に管理するとともに、保有する個人情報の紛失、漏洩、不正使用及び改ざんを防止し、その他安全管理及び保存のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。 2 管理者は、個人情報のうち、必要がなくなった情報は、安全かつ確実な方法で破棄又は消去するものとする。 |
| (個人情報取扱いの外部委託) | |
| 第7条 | 同窓会は、同窓会名簿の作成等のため、個人情報の取扱いを外部委託する場合には、個人情報の安全管理を図るとともに、必要かつ適切な監督を行うものとする。 |
| (個人情報の開示) | |
| 第8条 | 同窓会は、会員本人から保有する個人情報について開示が求められたときは、開示を求めてきた者が本人であることを確認した後に、開示するものとする。 | (個人情報の訂正及び利用の停止) | 第9条 | 同窓会は、会員本人から保有する個人情報について、訂正、削除又は利用の停止を求められたときは、訂正等を求めてきた者が本人であることを確認した後に、訂正等を行うものとする。 |
| 附 則 | |
| この規程は、平成27年6月13日から施行する。 | |